top of page

薬剤師法 第23条 2

薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。


 ですが、実際には、医師の処方した薬に対し、「こんな強い薬を飲まない方がいい」

1回3錠で、処方しても、「3錠では強すぎる。2錠にしなさい」という薬剤師が一部にいます。薬剤師は、処方箋の内容に疑義がある時、処方した医師に、疑義照会することができます。疑義照会で、医師が納得すれば、処方を変更できます。厳密に言うと、こういった薬剤師の行為は、薬剤師法違反です。あまりにひどいので、保健所に、通告しましたが。

閲覧数:3回0件のコメント

最新記事

すべて表示

日の出

ツツジ

bottom of page